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CAN-PASゴルフ 会員規約
【 名 称】
 第1条 本会はCAN-PASゴルフと称する。
【 組 織】
 第2条 本会は(株)中国新聞情報文化センターが主催運営する会員組織である。
【 事務局】 
 第3条 本会は広島市中区土橋町7番1号 中国新聞ビル8F(株)中国新聞情報文化センター内に事務局を置く。
【 目 的】
 第4条 本会は(株)中国新聞情報文化センターと提携するゴルフ場でのプレー料金の割引き等を斡旋し、ゴルフの振興と普及を図り健全なスポーツとして、多くの人が楽しめる場を提供することを目的とする。
【 会 員】
 第5条 本会の会員とは、本規約を承認のうえ所定のCAN-PASゴルフ入会申込書を提出し、 本会が入会を認めた人である。
【 会員特典】
 第6条 本会の会員特典は次の通りとする。
(1) 提携するゴルフ場で会員証を呈示することにより料金割引などのサービスが受けられる。
また、スタンプラリーに参加出来る。
(2) 会員と開催ゴルフ場メンバーでの月例競技大会を主催する。
【 入会金・年会費】
 第7条 (1) 本会への入会金は無料とする。
(2) 年会費は前納で1人2,100円、入会月日から12ケ月有効とし、納入後は返還しない。
(3) 会員に毎月発行する会報の年間購読料600円も年会費に含む。
(4) 年会費未納の人は特典効力を失う。
(5) 年会費は変更することもある。
【 エントリー規則】
 第8条 (1) 本会の会員は提携のゴルフ場へ直接電話で会員番号と氏名を申し出てエントリーし、受け付け時に必ず会員証を見せ、CAN-PASゴルフ会員名簿に署名記入する。
(2) 本会は会員の事故については責任を負わない。
【 競技大会の実施】
 第9条 「月例競技大会」を毎月提携のゴルフ場を巡って開催する。またCAN-PASゴルフが企画する大会を行うときは、中国新聞の広告や会報等で案内する。
【 会員証の発行】
 第10条 本会の会員証は所定の申込書が届き1ケ月以内に発行する。
【 会員資格の喪失 】
 第11条 次の各項に該当する会員はCAN-PASゴルフ会員の資格を失い、退会とし会員証とスタンプラリーカードはすみやかに返却するものとする。
(1) やむを得ない理由で退会する場合。
(2) 本会規約違反のほか、会の信用を傷つけたり他の会員に迷惑を及ぼす行為があった場合。
(3) 本会が会員としてふさわしくないと認めた場合。
(4) 暴力団関係者は入会できない。
【 変更届け】
 第12条 本会の会員は、転居その他の事由で届け出事項に変更が生じた場合、すみやかに変更事項を事務局に申し出るものとする。
 第13条 本会の規約に定めない事項については、相互に誠意をもち協議のうえ解決をはかる。
 第14条 規約変更があるときには、会報等に掲載公表する。

この規約は2012年3月1日から実施します。


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